任意管理は、財務上問題のある会社の取締役または会社の資産の大部分に対する責任を負う担保債権者が「任意管理者」と呼ばれる外部管理者を任命する破産手続きです。任意管理人の役割は、会社の事情を調査し、債権者に報告し、会社が会社整理証書を締結するか、清算に入るか、取締役に返還されるべきかについて債権者に勧告することです。任意管理人は通常、会社が破産した、または破産する可能性があると判断した後、会社の取締役によって任命されます。あまり一般的ではありませんが、任意管理者は清算人、仮清算人、または担保権者によって任命される場合があります。
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