概要

精神病質性人格障害の分析における規範概念の意味と無意味さ

ベアタ・パストワ=ヴォイチェチョフスカとマリオラ・ビザン

この記事では、精神医学的診断ガイドラインである DSM (精神障害の診断と統計のマニュアル) と ICD (国際疾病分類) の両方で推奨されている現代の用語を使用する傾向に反して、「精神病質」という用語を使用します。「精神病質」という用語は、理論的および実証的根拠の両方で広範囲に調査され、十分に運用可能な概念であることを示すことを目指しています。この心理精神医学用語は、他のどの用語とも異なり、規範、特に法的規範の違反と密接に関連しています。

以下の論文では、精神病質性人格障害を持つ個人の機能における、法的規範を含む規範の役割と重要性について議論したいと思います。したがって、精神病質の病因と診断における規範の役割と重要性について疑問を提起することは重要な問題であると思われます。

精神病質の概念が精神病質人格障害の分析に有用であるかどうかという疑問は修辞的なものです。なぜなら、議論されている人格タイプの病因や診断に、例えば臨床基準を含めずにはいられないからです。さらに、すでに述べたように、精神病質は拘束力のある道徳的、倫理的、法的などの規範や規制を破ったり、従わなかったりする特徴があり、それは精神病質者の犯罪行為に反映されることが多いです。したがって、これらの個人は個人的障害と社会的障害の両方を抱えています。

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