モハメド・Y・ラディ、ジョセフ・L・フェルヘイデ、マイケル・ポッツ
医師による死の介助と緩和ケアの混同は、医療においてますます懸念されるようになっています。緩和ケアとは、末期疾患の終末期の経過を積極的に短縮することなく、症状を管理する医療です。医師による死の介助は、苦痛を和らげる手段として、計画的な死をもたらすために、死にゆく過程を意図的に短縮します。医師による死の介助は、フランスなど、この慣行が違法である国では緩和ケアと混同されることがあります。改訂されたフランスの医療倫理規定では、適用法に従って治療を中止または保留する決定が下された場合、患者が脳損傷を患っていて苦痛の評価ができない場合でも、医師は鎮痛剤や鎮静剤などの治療を使用して、終末期の質を最大限に高め、患者の尊厳を守り、遺族を慰めなければならないと規定されています。フランスでは法的効力を持つこの改正は、苦痛を和らげ、思いやりのあるケアを提供するというヒポクラテスの誓いを遵守しているように見える。追加の分析により、次のような疑問が浮かび上がる。(1)どのような種類の治療が中止または差し控えられているのか? (2)どのような種類の脳損傷または神経障害が、苦痛の評価を妨げる可能性があるのか? (3)どのような種類の苦痛(身体的、心理社会的、実存的など)を治療する必要があるのか? (4)鎮静剤や鎮痛剤が死亡の直接の原因とならないことを保証するために、どのような比例基準を適用できるのか? この法律は、治療の中止による潜在的な苦痛を想定しており、治療の中止と差し控えに関する現在の倫理的パラダイムを混乱させている。この法律は、安楽死を要請できないが治療制限の決定が下された神経障害患者にも適用される。二重効果の原則、意図、および死因の再評価により、緩和ケアという用語の使用は排除されている。 2段階のプロセス(治療中止と鎮静剤および鎮痛剤の投与)は、一部の神経障害患者においては医師による安楽死とみなされるべきである。この改正は、神経疾患における臓器提供による安楽死への道を暗に開くものである。