概要

インドにおけるコンピュータ関連発明の特許

グイド・ノート・ラ・ディエガ*

インドでは、1970 年特許法第 3 条 (k) で、コンピュータ プログラム自体の特許性を明確に排除しています。コンピュータで実行される発明の体制は、特許、意匠、商標総監 (インド知的財産庁のインド版) がコンピュータ関連発明の審査に関するガイドラインを発行するまで、長年不明確でした。特に、これが市民社会の抗議を引き起こしました。実際、政府が密かにコンピュータ プログラム自体の特許性を認めているのではないかという懸念がありました。そのため、ガイドラインは撤回され、最近、新しいバージョンが発行されました。このガイドラインでは、ソフトウェア特許の排除を公然と再確認し、特許法第 3 条 (k) のコンピュータ関連発明への適用性を判断するための 3 段階のテストを導入しています。この意見では、モノのインターネットをめぐる技術的および社会的発展におけるインドの主導的役割という文脈に新しいガイドラインを位置づけ、新しいガイドラインに焦点を当てています。

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