マイク・アドコックとデリック・ベイレベルド
本論文は、その規則の法的妥当性の基本原則として人権尊重を含むあらゆる法制度における法と道徳の関係についての「概念理論的」な立場を提示する。欧州連合法(EU法)を中心とするこの概念理論的立場は、EUが人権を含む基本原則を採用していることを前提としている。したがって、EU内の人権の現状を考慮すると、欧州連合司法裁判所(CJEU)の判例、そして実際にはあらゆるEU法、したがってあらゆるEU知的財産法(IP法)は、世界人権宣言で示された人権の概念から論理的かつ概念的に導かれるものと一致していなければならない。本論文ではまず、EU特許法を参照して概念理論的枠組みを提示し、明示的に述べられていなくてもいくつかの要件をEU特許法に読み込む必要があると主張する。さらに、指令 1998/44/EC の第 6 条を参照して、この規定は、人権と人間の尊厳に十分な効果をもたらすために広く解釈されなければならないと主張する。論文の後半では、概念理論的立場から見た Brüstle 対 Greenpeace (Case C-34/10 2011) における CJEU の判決を検討する。指令の要件に関する CJEU の論拠は実質的に妥当であり、CJEU には判決を下す以外に選択肢はなかったと主張する。論文の後半では、概念理論的立場から、Brüstle における CJEU の判決に関して科学者と弁護士が提起したいくつかの異議を検討する。CJEU は法律を誤って解釈していないと結論付ける。最後に、特許の付与を規定する法律は、人権と人間の尊厳の概念に沿って解釈されなければならないと結論付ける。