ラジュKD
知的財産保護と競争法は相反するものだと一般に考えられています。知的財産保護と競争法の間には本当に争いがあるのでしょうか? 知的財産法は独占力を生み出し保護するものであり、もう一方はそれを排除しようとするものです。知的財産排除規定は、2002 年インド競争法第 3 条 (5) に含まれています。これは知的財産権を執行するためのものです。しかし、知的財産権の保護は、それ自体が競争規定に違反するものではありません。競争法の目的は反競争的行為を禁止することであり、両法の目的はあらゆる経済における富の最大化です。知的財産保護は、市場におけるイノベーションと製品の選択を促進するために必要です。知的財産保護は、市場に効率をもたらし、消費者の福祉を増大させます。
インドは、競争法の運用の初期段階にあります。インドの競争当局 (CCI) とインドの裁判所に持ち込まれた訴訟は相当数あります。マイクロマックスというインド企業が提起したマイクロソフトインドに対する訴訟やエリクソンに対する優位性濫用訴訟は、知的財産と競争法に関するインターフェイス訴訟の始まりに過ぎない。インドには、知的財産と競争のインターフェイスに関してインド当局や裁判所を導くのに十分な判例法や判例がない。米国と EU の判例を分析する必要がある。本稿の最初の部分では、1890 年の米国反トラスト法と、米国の裁判所が扱った多数の訴訟の分析を扱っている。EU の規則と判例は、知的財産と競争法の問題に関してより明確である。インドの判例は今のところ明確ではなく、CCI とインドの裁判所が扱った訴訟はわずかである。本研究では、インド当局は他の司法管轄区から学ぶべきであり、判例はインド当局のガイドラインとなるだろうと結論付けている。