サミュエル・タンジェ・ムカ
この研究の目的は、インドネシアの銀行が債務者に資金を提供するのに対して潜在的な保護法がどのように機能するかを分析することです。銀行が顧客に提供する資金の形態は、特定の事業(UKM)を通じてです。この場合の法的保護は、契約不履行の場合に使用されます。使用される方法は、インドネシア共和国農地・空間計画大臣/国土庁長官の抵当権および規制に関する法律(2017年第22号)およびその他の法律や規制を通じてインドネシアの実定法の規定を参照する、債務不履行です。研究の詳細な分析により、特定の銀行に対する法的保護は、抵当権を課す委任状が債務の満了まで有効であることに十分な信用を与えることが明らかになりました。これは、1996 年の法律第 4 号、第 15 条に規定され、2017 年のインドネシア共和国農地空間大臣 / 国土庁長官の法令第 22 号でさらに整理されています。ただし、免責が破棄されたり、債務不履行になったりした場合は、引受権を課す委任状に続いて引受権証書が作成され、土地事務所に登録されて引受証明書が取得されます。これは、引受権を課す委任状が委任状を付与する形式のみであり、保証機関を拘束するものではないため、実行権限を持たないためです。引受権への登録は、債務不履行の債務者に対する担保の実行を目的としています。