概要

発展途上国とリモートセンシングの法律と政治

ジェフリー・オグボンナ・ヌウォド、ロタンナ・アグボ・ヌウォド、オナ・エマニュエル・ウドチュクウ

宇宙空間と地球外物体が「全人類の共通遺産」と宣言された時点では、これらの地球外空間と表面の潜在的可能性の範囲はまだ決定されていませんでした。リモートセンシングは、対象地域の外部の場所から領土情報を直接取得する宇宙利用における技術開発の派生の1つです。技術開発により、データの規模、場所、解像度、可用性に関する以前の制限は無関係になりました。これらの急速な進歩を考慮すると、リモートセンシング技術は、個人のプライバシー権を侵害するレベルの情報詳細を生成および提供することができ、これは間違いなく、いくつかの直接的な法的および倫理的結果をもたらすでしょう。さらに、デジタル技術と情報技術の進歩により、情報がグローバルコミュニティに急速に配信されるようになりました。リモートセンシングの実施は、共通遺産原則に基づいて正当化するのが難しく、「感知された」国とその国民の権利に関する政治的および法的疑問を引き起こしています。この論文では、リモートセンシング制度における開発途上国の立場と、リモートセンシングが国家とその国民の権利に及ぼす理論と実践の影響について概説します。

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