イスマンジャノフ A
保護対象領域を定義する著作権の主要概念としての独創性とアイデアと表現の二分法は、相互に矛盾する現象と見なすことができます。アイデアと表現の二分法におけるアイデアの非保護は、独創性の創造性志向と矛盾します。なぜなら、必要なレベルの創造性を達成するには、より少ないアイデアに基づいた操作が必要になるからです。矛盾は、著作権の全体的な非独占効果に沿って独創性の閾値を下げることで緩和されています。アイデアと表現の二分法はアイデアの非独占に焦点を当てているのに対し、独創性では創造性の最小レベルに注意を向けているため、これらの基準の運用のさまざまな側面がこれらの概念の矛盾を緩和している可能性があります。問題の複雑さが増すと、法的手段が創造性をプロセスとして区別するのに不適切であることが思い浮かびます。独創性の本質的な目標は、労働や表現ではなく創造性を区別することであり、創造性の製品は、たとえ表現であっても、アイデアも同じ形式で表現されるため、よりアイデアに基づいたものと見なすことができます。明らかな矛盾は、創造性の成果であるアイデアが、アイデアと表現の二分法による保護から除外されていることです。アイデアと表現の二分法よりも独創性が建設的だが微妙に優位であるという感覚は依然として感じられ、それがこれらの概念の衝突を緩和する可能性があります。