ナ・ジャン
中国の現在の司法改革と人権の進歩において、中国における刑事司法に対する対立的アプローチの成長、発展、制度化は、1996年以来、法文化の変化への道を切り開いてきました。しかし、被告に長く依存しない非対立的制御の使用は、依然として中国の法的伝統の基盤であり、刑事制度のいくつかの側面に残っています。本稿では、中国の刑法と刑事司法の改革、特に対立制度への道の途中で保持されている非対立的制御に関する現在有効な法律を調査し、その移行の主な障害と一定の可能性を探ります。
被告に依存しない非対立的統制の使用は、長い間中国の法的伝統を支え、刑事制度のいくつかの側面に今も残っているが、中国における刑事司法への対立的アプローチの成長、発展、制度化は、1996年以来、法文化の変化への道を切り開いてきた。1996年に中華人民共和国刑事訴訟法(1996 CPL)が初めて改正されて採択されて以来、この対立的モードの理論と実践により、刑事訴訟に対する姿勢が広がり、被告による対立的な異議申し立てと、裁判所または検察による監督との間の不均衡が是正された。被告の防御権を強化し、三者間の正三角形の強固な構造を形成するために、2013年に発効した1996年刑事訴訟法の最新改正では、裁判所や検察による尋問アプローチではなく、検察側証人に対する弁護側の反対尋問による、より対立的な手続きが実施されている。この展開は、裁判所や検察に依存する非対立的な管理から、冤罪を防ぐために刑事手続きに対立的な要素をより多く含める方向への制度的移行を証明しており、これに関して、維持されている管理は、次のように法律で実証できる。